個人事業のままの場合と、会社をつくって役員報酬を利益の4割・6割・8割にした場合の、税金・社会保険料・当事務所の料金を、同じ前提で並べて試算します。個人事業を続けたまま会社も持つ場合も試算できます。
所要2〜3分・決算書や申告書のアップロードは不要です。どれがよいかは事業の状況で変わるため、この診断では判定しません。
売上から経費を引いた額です。税理士への報酬・青色申告特別控除・ご家族への給与を引く前の額を入れてください(当事務所の料金は、どの列でも経費として引いて計算します)。
当事務所の料金の計算に使います。年商によっては承っていない頻度があり、その場合は近い頻度で計算します。
協会けんぽの健康保険料率に使います。
世帯の合計ではなく、ご本人の分だけを入れてください(ご家族の保険料はこの試算に入れていません)。上限は113万円です。
一部を個人事業として続け、会社でも別の事業を行う場合は、役員報酬を月62,000円にした列を足して試算します。
会社で行う事業の1年の利益(1. の利益のうち会社で行う分)
会社で行う事業の年商(2. の年商以下)